令和7年8月29日施行 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続に関する規則等の一部を改正する規則(令和7年最高裁判所規則第11号)
| 改正後 | 改正前 |
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| 附 則 | 附 則 |
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(施行期日)
1 〔略〕
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〔略〕
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(経過措置)
2 この規則の施行の日から別に最高裁判所規則で定める日までの間における第一条第二項の規定の適用については、同項中「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。)を送信しなければならない。ただし、最高裁判所」とあるのは「最高裁判所」と、「講ずる場合は、この限りでない」とあるのは「講じなければならない」とする。
| (新設) |
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3 この規則の施行前に民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則(令和四年最高裁判所規則第一号)第二条第二項に規定する最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号は、第一条第三項又は第二条第二項の規定により付与された識別符号とみなす。
| (新設) |