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仲裁関係事件手続規則 新旧対照表 2

令和6年4月1日施行 仲裁関係事件手続規則の一部を改正する規則(令和6年最高裁判所規則第2号)

新旧対照表について

改正後改正前
(訳文の添付の省略)
第五条 裁判所は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続において、相当と認めるときは、第一条において準用する民事訴訟規則第百三十八条第一項の規定にかかわらず、相手方の意見を聴いて、同項の訳文を添付することを要しないものとすることができる。
(新設)