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仲裁関係事件手続規則 新旧対照表 1

令和6年3月1日施行 民事訴訟規則等の一部を改正する規則(令和4年最高裁判所規則第17号)

新旧対照表について

改正後改正前
(民事訴訟規則の準用)
第一条 特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。次条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)を準用する。
(民事訴訟規則の準用)
第一条 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。次条において同じ。)により裁判所が行う手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定を準用する。