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昭和34年法律第115号抄(旧実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和34年4月11日)

(実用新案法の改正)
第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一号中「三百円」を「六百円」に改め、同条第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同条第三号中「千二百円」を「二千四百円」に改める。