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昭和23年法律第172号抄(旧実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和23年7月15日)

第二条 実用新案法(大正十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
「帝国内」を「国内」に、「勅令」を「政令」に改める。
第十八条中「若ハ」を「又ハ」に、「審決確定シ又ハ判決アリタル」を「審決確定シタル」に改める。
第十九条但書を削る。
第二十条中「二十円」を「百円」に、「四十円」を「二百円」に、「八十円」を「四百円」に改める。
第二十六条中「第百十条乃至第百二十八条」を「第百十条乃至第百十四条及第百十七条乃至第百二十八条ノ九」に改め、同条に左の但書を加える。
但シ第百二十八条ノ七及第百二十八条ノ八ニ於テ第五十条トアルハ実用新案法第十二条、第百二十八条ノ八第三号ニ於テ実施権者又ハ特許権者若ハ実用新案権者トアルハ実施権者又ハ実用新案権者若ハ意匠権者トス
第三十一条ノ二から第三十二条ノ二までの規定中「五百円」を「千円」に改める。