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昭和22年法律第105号抄(旧実用新案法の改正)
特許法等の一部を改正する法律(昭和22年9月8日)
第二条
実用新案法の一部を次のように改正する。
第二十条中「七円」を「二十円」に、「十五円」を「四十円」に、「二十五円」を「八十円」に改める。
第二十七条中「三千円」を「三万円」に、第二十八条中「千円」を「一万円」に、第三十一条中「千円」を「五千円」に改める。