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昭和62年法律第27号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和62年5月25日)

(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「、第三十八条」を削る。
第三十一条第一項第一号中「四千五百円」を「六千八百円」に改め、同項第二号中「九千円」を「一万三千五百円」に改め、同項第三号中「一万八千円」を「二万七千円」に改める。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
別表第一号から第三号までの規定中「七千百円」を「一万千円」に改め、同表第四号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第五号中「二千九百円」を「四千四百円」に改め、同表第六号中「二万千円」を「三万二千円」に改め、同表第七号中「二万九千円」を「四万四千円」に改め、同表第八号中「一万四千五百円」を「二万二千円」に改め、同表第九号及び第十号中「二万九千円」を「四万四千円」に改める。

第四条 実用新案法の一部を次のように改正する。
第五条第四項及び第五項を次のように改める。
 第二項第四号の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 実用新案登録を受けようとする考案の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である実用新案登録請求の範囲の記載となることを妨げない。
第六条を次のように改める。
第六条 二以上の考案については、これらの考案が一の請求項に記載される考案(以下「特定考案」という。)とその特定考案に対し次に掲げる関係を有する考案であるときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
 その特定考案と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である考案
 その特定考案と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部分が同一である考案
 その他政令で定める関係を有する考案
第九条第一項中「第三十七条」を「第三十八条」に改める。
第十一条第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同条第三号中「第五条第三項から第五項まで」を「第五条第三項若しくは第四項及び第五項」に改める。
第十三条中「申立」を「申立て」に改める。
第十四条第二項中「第三十一条第一項第一号」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十一条第一項中「規定する十年」を「規定する存続期間の満了まで」に、「次に」を「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に」に改め、同項各号を削り、同項に次の表を加える。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年六千百円に一請求項につき七百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年一万二千百円に一請求項につき千四百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年二万四千二百円に一請求項につき二千八百円を加えた額
第三十二条第一項中「前条第一項第一号」を「前条第一項」に改め、「あつた日」の下に「(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)」を加え、同条第二項中「前条第一項第二号又は第三号」を「前条第一項」に改め、「実用新案登録をすべき旨の」を削り、「査定又は審決の謄本の送達があつた日」及び「その日」を「登録査定等謄本送達日」に、「みたない」を「満たない」に改める。
第三十三条第四項中「第三十一条第一項第二号又は第三号」を「第三十一条第一項」に改める。
第三十四条を次のように改める。
(特許法の準用)
第三十四条 特許法第百九条(特許料の減免又は猶予)、第百十条(利害関係人による特許料の納付)並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料について準用する。
第三十七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
第三十七条第一項第一号中「第三十七条」を「第三十八条」に改め、同項第三号中「第五条第三項又は第四項」を「第五条第三項又は第四項(第三号を除く。)及び第五項」に、「みたして」を「満たして」に改める。
第四十一条中「から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項並びに第百五十六条」を削る。
第四十八条の四第一項中「一年八月」の下に「(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。以下「国内書面提出期間」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「同項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改め、同条第四項中「第一項に規定する期間」及び「その期間」を「国内書面提出期間」に、「基準時」を「国内処理基準時」に、「同項」を「第一項」に改める。
第四十八条の五第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第四十八条の五第二項第一号中「同項に規定する期間内又は同項に規定する時」を「国内書面提出期間内」に改め、同項第四号中「前項に規定する期間」を「国内書面提出期間」に改める。
第四十八条の六第二項中「日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書」を「日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)に係る国際出願日における明細書」に改める。
第四十八条の七第一項及び第二項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。
第四十八条の八第一項中「優先日から一年八月を経過した後(条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年八月以内に出願人から出願審査の請求があつたものについては」を「国内書面提出期間の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際実用新案登録出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、」に改める。
第四十八条の八の二第四項中「第四十八条の五第一項又は特許法第百八十四条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時」を「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項の国内処理基準時」に、「時)」を「時」に改める。
第四十八条の九中「第百八十四条の五第一項の日本語特許出願にあつては同項」を「第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項」に改める。
第四十八条の十中「優先日から一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月)を経過した」を「国内書面提出期間の経過」に改める。
第四十八条の十四第五項中「基準時」を「国内処理基準時」に改める。
第五十条の次に次の一条を加える。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第三項(第十三条の三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第一号、第三号若しくは第五号、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条において準用する特許法第百十一条第一項第二号、第三十七条第二項(第四十条第二項及び第四十八条の十二第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第四項、第四十一条において準用する特許法第百二十五条、第四十四条、第四十五条において準用する特許法第百七十六条、第四十九条第一項第一号、第五十三条第二項において準用する特許法第百九十三条第二項第五号若しくは特許法第八十条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は次の表の第一欄に掲げる規定において、同欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定において若しくは同表の第一欄に掲げる規定において準用する同表の第二欄に掲げる規定において準用する同表の第三欄に掲げる規定においてそれぞれ準用する同表の第四欄に掲げる規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄
第四十一条   特許法第百五十九条第三項 特許法第五十二条第三項
第四十一条 特許法第百六十一条の三第三項
第四十五条特許法第百七十四条第一項特許法第百五十九条第三項
第四十八条の十三第二項特許法第百八十四条の十第二項特許法第六十五条の三第四項
第四十一条     特許法第百三十二条第一項
第四十五条 特許法第百七十四条第三項
第五十四条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 実用新案登録出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該実用新案登録出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、実用新案登録出願人が納付しなければならない。
別表第四号中「三万二千円」を「三万千円に一請求項につき千円を加えた額」に改め、同表第九号中「四万四千円」を「三万九千六百円に一請求項につき四千四百円を加えた額」に改める。