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昭和60年法律第41号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和60年5月28日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「国際出願日におけるこれらの書類」を「国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に、「又は同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文」を「若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」に、「又は同法第百八十四条の十六第二項」を「若しくは同法第百八十四条の十六第二項」に改め、「書類の翻訳文」の下に「又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第七条の次に次の二条を加える。
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
第七条の二 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 先の出願が第九条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願である場合
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され取り下げられ又は無効にされている場合
 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二第一項本文、前条第一項から第三項まで、第九条第一項において準用する特許法第三十条第一項から第三項まで、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項、第三十八条並びに第三十九条第三項、特許法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条並びに意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された考案(当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第四条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第三条の二第一項本文又は特許法第二十九条の二第一項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願又は同法第百八十四条の三第二項の国際特許出願(第四十八条の十四第四項又は同法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第三条の二第二項中「図面(第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第四十八条の四第四項若しくは同法第百八十四条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第四十八条の十四第二項若しくは同法第百八十四条の十六第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第二十九条の二第二項中「図面(第百八十四条の四第一項又は同法第四十八条の四第一項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第百八十四条の四第四項若しくは同法第四十八条の四第四項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であつて外国語でされたものにあつては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第百八十四条の十六第二項若しくは同法第四十八条の十四第二項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(先の出願の取下げ等)
第七条の三 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
第八条第三項ただし書中「これらの規定の適用」の下に「、第七条の二第四項の規定の適用」を加え、同条第六項中「(昭和三十四年法律第百二十五号)」を削る。
第九条第一項中「及び第四十条から第四十四条まで(明細書等の補正と要旨変更、優先権主張の手続及び特許出願の分割)」を「、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)、第四十三条(パリ条約による優先権主張の手続)及び第四十四条(特許出願の分割)」に改める。
第十二条第三項中「第三十三条第四項」を「第三十三条第五項」に改める。
第十三条の二第一項中「第九条第一項」を「第七条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第九条第一項」に改め、「(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)」を削り、「認められた出願の日」を「認められた出願の日、第七条の二第一項又は第九条第一項において準用する同法第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日」に改める。
第十五条第二項中「、又は第十三条において、第四十一条において準用する特許法第百五十九条第一項若しくは第百六十一条の三第一項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項の規定により、」を削る。
第三十六条第一項ただし書を削る。
第四十八条の四第一項中「(条約第十七条(2)(a)の規定により国際調査報告を作成しない旨の宣言がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に同条(2)(a)の規定による通知があつたものにあつては、その通知の日から二月以内)」及び「願書、」を削り、「図面」の下に「(図面の中の説明に限る。)」を加え、同条第二項中「願書、」を削り、同条第四項中「、請求の範囲又は図面に記載された事項」を「若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明」に、「、請求の範囲又は図面に記載されていなかつた」を「若しくは請求の範囲に記載されていなかつたものと、又は図面の中の説明がなかつた」に改める。
第四十八条の五第一項中「二年一月」を「二年六月」に改める。
第四十八条の六第一項中「日本語実用新案登録出願」を「国際実用新案登録出願」に改め、「及び外国語実用新案登録出願に係る願書の出願翻訳文」を削り、同条第二項中「図面及び」を「図面並びに」に、「図面の出願翻訳文」を「国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の出願翻訳文」に改める。
第四十八条の七第二項後段を削る。
第四十八条の八第一項中「、国際公開がされた国際実用新案登録出願であつて優先日から一年六月以内に第四十八条の四第一項に規定する通知があつたものについては優先日から一年六月を経過した時又は当該通知があつた日から二月を経過した時のいずれか遅い時の後」を削り、同条第二項第五号中「範囲」の下に「及び図面の中の説明」を加え、「図面の出願翻訳文」を「図面(図面の中の説明を除く。)」に改め、同条第三項中「図面の出願翻訳文」を「図面の中の説明の出願翻訳文並びに図面(図面の中の説明を除く。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例)
第四十八条の八の二 国際実用新案登録出願については、第七条の二第四項及び第七条の三第二項の規定は、適用しない。
 日本語実用新案登録出願についての第七条の二第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
 外国語実用新案登録出願についての第七条の二第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
 第七条の二第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定の適用については、第七条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第七条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の五第一項又は特許法第百八十四条の五第一項に規定する期間が満了した時(その期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時)」とする。
 第七条の二第一項の先の出願が第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項の規定により実用新案登録出願又は特許出願とみなされた国際出願である場合における第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項の規定の適用については、第七条の二第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の十四第四項又は特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、第七条の三第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の十四第四項若しくは特許法第百八十四条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日から一年三月を経過した時又は第四十八条の十四第四項若しくは同法第百八十四条の十六第四項に規定する決定の時のいずれか遅い時」とする。
第四十八条の十中「二年一月」を「二年六月」に改める。
第四十八条の十一中「又は図面」を「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、「出願翻訳文」の下に「若しくは同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第四十八条の十二第一項中「図面及び」を「図面(図面の中の説明に限る。)及び」に改め、「出願翻訳文」の下に「若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を加える。
第四十八条の十三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 特許法第百八十四条の十の二(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
第四十八条の十三に次の一項を加える。
 特許法第百八十四条の十一の二(発明の新規性の喪失の例外の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。
第四十八条の十四第二項中「、願書」を削り、「図面」を「図面(図面の中の説明に限る。)」に改め、同条第五項の後段を次のように改める。
この場合において、第四十八条の七第一項中「国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、同項及び同条第二項中「基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
第四十八条の十四第六項中「第九条第一項」を「第七条の二第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第九条第一項」に改め、「(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)」を削り、「認められた出願の日」を「認められた出願の日、第七条の二第一項又は第九条第一項において準用する同法第四十三条第一項の規定による二以上の優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日」に改める。