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昭和59年法律第23号抄(実用新案法の改正)

各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和59年5月1日)

(実用新案法の一部改正)
第二十五条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「三千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「九千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改める。
第四十八条の五第二項第四号中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第四十八条の九中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第四十八条の十中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第五十四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
 第三十二条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
 実用新案登録証の再交付を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同表第十号から第十四号までを削り、同表第九号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第十号とし、同表第八号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第九号とし、同表第七号を削り、同表第六号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同号を同表第八号とし、同表第五号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第七号とし、同表第四号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第六号とし、同表第三号中「千九百円」を「二千九百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第二号を削り、同表第一号の四中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第一号の三中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第一号の二中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同号を同表第二号とする。