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昭和56年法律第45号抄(実用新案法の改正)

各種手数料等の改定に関する法律(昭和56年5月19日)

(実用新案法の一部改正)
第二十条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「二千五百円」を「三千円」に、「五千円」を「六千円」に、「一万円」を「一万二千円」に改める。
別表中「四千円」を「四千七百円」に、「一万二千円」を「一万四千円」に、「千六百円」を「千九百円」に、「一万六千円」を「一万九千円」に、「八千円」を「九千五百円」に、「千三百円」を「千五百円」に、「八百円」を「九百五十円」に、「三百二十円」を「三百八十円」に、「二千円」を「二千三百円」に、「二百四十円」を「二百八十円」に、「百六十円」を「百九十円」に改める。