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昭和50年法律第46号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和50年6月25日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項に次のただし書を加える。
ただし、その考案の実施態様を併せて記載することを妨げない。
第五条に次の一項を加える。
 前項の規定による実用新案登録請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。
第十一条第三号中「若しくは第四項」を「から第五項まで」に、「みたし」を「満たし」に改める。
第十三条の二第一項中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に改める。
第二十二条第四項中「第二項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。
 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第二十二条第三項中「前項」を「第三項又は前項」に改め、「他人」の下に「又は実用新案権者若しくは専用実施権者」を加え、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第十七条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
第二十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の協議を求められた第十七条の他人は、その協議を求めた実用新案権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録実用新案の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第二十四条第一項、第二項及び第四項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項若しくは第四項」に、「第九十二条第二項」を「第九十二条第三項」に、「第三十三条第二項」を「第三十三条第三項」に改める。
第二十六条中「第六十九条から第七十一条まで」を「第六十九条第一項及び第二項、第七十条、第七十一条」に改める。
第三十一条第一項第一号中「九百円」を「二千円」に改め、同項第二号中「千八百円」を「四千円」に改め、同項第三号中「三千六百円」を「八千円」に改める。
第四十八条(見出しを含む。)中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項若しくは第四項」に改める。
別表中「別表」を「別表(第五十四条関係)」に改め、同表第一号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第一号の二中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第二号中「六百円」を「千二百円」に改め、同表第三号中「申立」を「申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」に、「六百円」を「千二百円」に改め、同表第四号中「四千五百円」を「九千円」に改め、同表第五号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第六号中「取消」を「取消し」に、「三千円」を「六千円」に改め、同表第七号中「四百五十円」を「千円」に改め、同表第八号及び第九号中「六千円」を「一万二千円」に改め、同表第十号中「六百円」を「千二百円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「六百円」に改め、同表第十二号中「百二十円」を「二百四十円」に、「四千五百円」を「九千円」に、「七百五十円」を「千五百円」に、「九十円」を「百八十円」に改め、同表第十三号中「百二十円」を「二百四十円」に、「六十円」を「百二十円」に改め、同表第十四号中「百二十円」を「二百四十円」に改める。