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昭和46年法律第96号抄(実用新案法の改正)
許可、認可等の整理に関する法律(昭和46年6月1日)
(実用新案法の一部改正)
第十六条
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「、特許庁長官の許可を受けて」を削る。
第二十三条第一項中「、通商産業大臣の許可を受けて」を削る。