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昭和45年法律第91号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和45年5月22日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 審査(第十条―第十三条)」を
第三章 審査(第十条―第十三条)
第三章の二 出願公開(第十三条の二・第十三条の三)
に改める。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
第四条中「前条」を「第三条第一項」に改める。
第八条第一項ただし書中「経過した後」の下に「又はその特許出願の日から四年を経過した後(その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「経過した後」の下に「又はその意匠登録出願の日から四年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を加え、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに次条第一項において準用する特許法第三十条第四項並びに第四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、この限りでない。
第八条第五項及び第六項中「期間は」を「三十日の期間は」に改める。
第十条の次に次の二条を加える。
(実用新案登録出願の審査)
第十条の二 実用新案登録出願の審査は、その実用新案登録出願についての出願審査の請求をまつて行なう。
(出願審査の請求)
第十条の三 実用新案登録出願があつたときは、何人も、その日から四年以内に、特許庁長官にその実用新案登録出願について出願審査の請求をすることができる。
 特許法第四十八条の三第二項から第四項まで(出願審査の請求)の規定は、前項の出願審査の請求に準用する。
第十一条第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加える。
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第二十八条」を「第二十七条」に、「第一項の権利に基き損害の賠償の請求をする場合」を「前項の権利」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条に次の一項を加える。
 第一項の権利を有する者がその権利を行使した場合において、当該実用新案登録出願が放棄され取り下げられ若しくは無効にされたとき、又は当該実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その者は、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。当該実用新案登録出願の願書に添附した明細書又は図面についてした補正又は補正の却下により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使したときも、同様とする。
第十三条中「第五十条」を「第四十八条の四から第四十八条の六まで(出願審査の請求及び優先審査)、第五十条」に、「第五十三条」を「第五十二条の二」に、「補正の却下」を「訴訟手続の中止、補正の却下」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
   第三章の二 出願公開
(出願公開)
第十三条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願の日(第九条第一項において準用する特許法第四十三条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日)から一年六月を経過したときは、出願公告をしたものを除き、その実用新案登録出願について出願公開をしなければならない。
 出願公開は、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載することにより行なう。
 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の番号及び年月日
 考案者の氏名及び住所又は居所
 願書に添附した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明及び実用新案登録請求の範囲並びに図面の内容(実用新案公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
 出願公開の番号及び年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 特許庁長官は、出願公開がされた実用新案登録出願の願書に添附した明細書及び図面の内容(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)を記載した書面を特許庁において公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該実用新案登録出願が出願公告されたとき又は特許庁に係属しなくなつたときは、この限りでない。
(出願公開の効果等)
第十三条の三 実用新案登録出願人は、出願公開があつた後に実用新案登録出願に係る考案の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後出願公告前に業としてその考案を実施した者に対し、その考案が登録実用新案である場合にその実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた実用新案登録出願に係る考案であることを知つて出願公告前に業としてその考案を実施した者に対しては、同様とする。
 前項の規定による請求権は、当該実用新案登録出願の出願公告があつた後でなければ、行使することができない。
 第一項の規定による請求権の行使は、第十二条第一項の権利又は第四十一条において準用する特許法第百五十九条第三項若しくは第百六十一条の三第三項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第三項において、それぞれ準用する同法第五十二条第一項の権利及び実用新案権の行使を妨げない。
 第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二及び第百五条(訴訟手続の中止及び書類の提出)並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該実用新案登録出願の出願公告前に当該実用新案登録出願に係る考案の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「当該実用新案登録出願ノ出願公告ノ日」と読み替えるものとする。
第十五条第二項中「若しくは第四十一条」を「第四十一条」に改め、「特許法第百五十九条第一項」の下に「若しくは第百六十一条の三第一項」を加える。
第三十一条第一項第一号中「六百円」を「九百円」に改め、同項第二号中「千二百円」を「千八百円」に改め、同項第三号中「二千四百円」を「三千六百円」に改める。
第三十六条第一項中「準用する特許法第五十三条第一項」を「、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第一項」に、「準用する特許法第五十三条第四項」を「、又は第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第一項において、それぞれ準用する同法第五十三条第四項」に改める。
第三十七条第一項第一号中「第三条」の下に「、第三条の二」を加える。
第五十四条に次の一項を加える。
 特許法第百九十五条の二(出願審査の請求の手数料の減免)の規定は、実用新案登録出願についての出願審査の請求の手数料に準用する。
第五十五条第六項中「第百九十五条の二」を「第百九十五条の三」に改める。
第五十六条第二項中「権利」の下に「又は第四十一条において準用する特許法第百五十九条第三項若しくは第百六十一条の三第三項において、若しくは第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において準用する同法第百五十九条第三項において、それぞれ準用する同法第五十二条第一項の権利」を加える。
第六十二条中「第五十九条において」の下に「、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において」を加える。
別表第一号の次に次のように加える。
一の二出願審査の請求をする者一件につき四千五百円
別表第二号及び第三号中「四百円」を「六百円」に改め、同表第四号中「三千円」を「四千五百円」に改め、同表第五号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第六号中「二千円」を「三千円」に改め、同表第七号中「三百円」を「四百五十円」に改め、同表第八号及び第九号中「四千円」を「六千円」に改め、同表第十号中「四百円」を「六百円」に改め、同表第十一号中「二百円」を「三百円」に改め、同表第十二号中「八十円」を「百二十円」に、「三千円」を「四千五百円」に、「五百円」を「七百五十円」に、「六十円」を「九十円」に改め、同表第十三号中「八十円」を「百二十円」に、「四十円」を「六十円」に改め、同表第十四号中「八十円」を「百二十円」に改める。