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昭和40年法律第81号抄(実用新案法の改正)
特許法等の一部を改正する法律(昭和40年5月24日)
(実用新案法の一部改正)
第二条
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項に次のただし書を加える。
ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
第二十四条第一項中「通常実施権は、」の下に「第二十一条第二項若しくは」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「通常実施権者は、」の下に「第二十一条第二項若しくは」を加え、同項の次に次の一項を加える。
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第二十一条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。