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昭和39年法律第148号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和39年7月4日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
別表に次のように加える。
十四第五十五条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者一件につき八十円