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昭和37年法律第140号抄(実用新案法の改正)

行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年5月16日)

(実用新案法の一部改正)
第七十九条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条」を「第四十八条の二」に改める。
第四十八条第二項中「第二項から第四項まで」を「第二項」に改める。
第六章中第四十八条の次に次の一条を加える。
(不服申立てと訴訟との関係)
第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第六項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。