第十条第八項中「書類」を「書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)」に、「特許法」を「同法」に改め、「(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第五十五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項第三号中「第八十四条の二」とあるのは、「実用新案法第二十一条第三項、第二十二条第七項若しくは第二十三条第三項において準用する第八十四条の二」と読み替えるものとする。