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令和4年法律第48号抄(実用新案法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年5月25日)

附 則

(実用新案法の一部改正)
第五十三条 実用新案法の一部を次のように改正する。
第四十条第六項中「写し」の下に「又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面」を加える。
第四十二条第二項中「(平成八年法律第百九号)」を削る。
第六十四条中「証拠調」を「証拠調べ」に改め、「物件」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。