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令和3年法律第42号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「を先の出願の日」を「が故意に先の出願の日」に、「することができなかつたことについて正当な理由がある」を「されなかつたものでないと認められる」に改め、「期間内に」の下に「経済産業省令で定めるところにより」を加える。
第三十条中「第百六条まで(」の下に「第三者の意見、」を加える。
第三十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額」を「一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額」に改め、同項の表を削る。
第三十二条の二中「よる第一年から第三年までの各年分の」を「より」に改める。
第三十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
第三十三条第四項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加え、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第五項中「第二項の」の下に「規定により納付すべき」を加える。
第三十三条の二第一項中「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に」を削り、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に、「その期間」を「同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、同項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び割増登録料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間内に」を削り、「できなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた」を「できるようになつた」に改め、「限り」の下に「、経済産業省令で定めるところにより」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
別表中第十一号を第十二号とし、第七号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。
第八条第一項第一号括弧書、第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第四十八条の四第四項又は第四十八条の十五第二項において準用する同法第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)一件につき五万円