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平成27年法律第55号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成27年7月10日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「利害関係人」を「特許料を納付すべき者以外の者」に改める。
別表中第十号を第十一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
第二条の五第一項において準用する特許法第五条第三項の規定による期間の延長を請求する者一件につき四千二百円