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平成26年法律第69号抄(実用新案法の改正)

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月13日)

(実用新案法の一部改正)
第二百二十八条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二第四項中「決定」の下に「又はその不作為」を加える。
第四十八条の二を次のように改める。
第四十八条の二 削除
第五十五条第五項中「による不服申立て」を「の規定による審査請求」に、「又は」を「若しくは」に改め、「処分」の下に「又はこれらの不作為」を加える。