第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日から政令」を「経済産業省令」に、「又は要約書」を「若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面」に改め、同条第四項第一号中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削る。
第八条第一項第一号中「場合」の下に「(その実用新案登録出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」及び「第三十三条の三第三項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第三項中「若しくは第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項」に改め、「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、同条第四項中「実用新案登録出願と同時」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第九条第一項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同項ただし書中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改め、同条第三項中「一年三月以内」を「経済産業省令で定める期間内」に改める。
第十条第一項中「第四十六条第五項」を「第四十六条第六項」に改め、同条第三項ただし書中「、第八条第四項の規定の適用並びに」を「及び」に改め、「及び第四十三条第一項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第四項中「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改め、同条第八項中「第二項(」の下に「これらの規定を」を加え、「第四十三条の二第三項」を「第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項」に改める。
第三十条中「次に掲げる」、「、「当該」及び「旨の」の下に「決定又は」を加える。
第三十二条に次の一項を加える。
4 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
第三十四条に次の一項を加える。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第四十五条第一項中「第百七十四条第二項及び第四項」を「第百七十四条第三項及び第五項」に、「第百七十四条第二項中」を「第百七十四条第三項中」に改める。
第四十八条の十第四項中「一年三月」を「経済産業省令で定める期間」に改める。
第四十八条の十六第五項を削り、同条第六項中「第四項の」を「前項の」に改め、同項を同条第五項とする。
第五十条の二中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第四号」を「第百九十三条第二項第五号」に改める。
第五十三条第二項中「第四号から第六号まで、第八号及び第九号」を「第五号から第七号まで、第九号及び第十号」に改める。
第五十四条第四項中「これらに」を「これらの規定に」に改める。
第五十四条の二に次の一項を加える。
12 第二項、第四項若しくは第六項、第八項又は第十項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により、第三項、第七項、第九項又は前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
第六十二条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。