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平成23年法律第63号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成23年6月8日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(仮通常実施権)
第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。
第七条第六項を削り、同条第七項を同条第六項とする。
第八条第一項ただし書中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改め、同条第二項中「第三十条第一項から第三項まで」を「第三十条第一項及び第二項」に改める。
第十条第三項ただし書及び第八項中「第三十条第四項」を「第三十条第三項」に改め、同条第九項中「又は登録した仮通常実施権」を削り、「これらの者の」を「その」に改める。
第十一条第二項中「第三十三条第一項から第三項まで」を「第三十三条」に改める。
第十二条第一項中「第七項」を「第六項」に改める。
第十四条の二第二項第三号中「明りよう」を「明瞭」に改め、同項に次の一号を加える。
 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
第十四条の二第七項ただし書中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
(実用新案権の移転の特例)
第十七条の二 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。
 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。
第十九条第三項中「登録の効果」を「通常実施権の対抗力」に改める。
第二十条第一項中「同項各号」を「同条第一項各号」に改め、同項第三号中「特許法第九十九条第一項の効力を有する」を削る。
第二十二条第七項及び第二十三条第三項中「第八十四条」の下に「、第八十四条の二」を加える。
第二十五条第四項を削る。
第二十六条中「による通常実施権)」の下に「、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)」を加える。
第二十九条の三第一項ただし書中「第七項」を「第六項」に改める。
第三十条中「制限」の下に「、主張の制限」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
第三十三条の二第一項中「その責めに帰することができない理由により」を削り、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」を「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」に改める。
第三十七条第一項第二号中「第七項」を「第六項」に改め、「とき」の下に「(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同項第五号中「考案者でない者であつて」を削り、「承継しないもの」を「有しない者」に改め、「とき」の下に「(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)」を加え、同条第二項ただし書中「利害関係人」を「当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者」に改める。
第四十一条中「第百五十六条」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項」に改め、「第百六十七条」の下に「、第百六十七条の二」を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。
第四十五条第一項中「第三十八条の二第一項本文」を「同法第三十八条の二第一項本文」に、「第三十九条第一項」を「同法第三十九条第一項」に、「第百六十八条」を「から第百六十八条まで」に、「同法第四十条」を「、第百六十七条の二、同法第四十条」に改める。
第四十七条第二項を次のように改める。
 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。
第四十八条の四第一項中「限る」の下に「。以下この条において同じ」を加え、同条第三項中「次項」を「以下この条」に改め、「範囲の翻訳文」の下に「(以下「明細書等翻訳文」という。)」を加え、同条中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。
 前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第四十八条の六第三項中「第四項」を「第六項」に改める。
第四十八条の十第四項中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に、「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に改める。
第四十八条の十一中「あつては同項」の下に「又は同条第四項」を加える。
第四十八条の十二中「とあるのは」を「とあるのは、」に、「同条第四項」を「同条第六項」に改める。
第四十八条の十三中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改める。
第四十九条第一項第二号中「又は通常実施権」を削り、同項第三号中「、専用実施権又は通常実施権」を「又は専用実施権」に改める。
第五十条第一項中「又は第十四条の二第一項の訂正」を「、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録」に改める。
第五十五条第一項後段を削る。