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平成20年法律第16号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成20年4月18日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項に次のただし書を加える。
ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。
第十条第一項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第二項中「第十三条第五項」を「第十三条第六項」に改め、同項ただし書中「三十日」を「三月」に改め、同条第六項及び第七項中「三十日」を「三月」に改め、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
第十一条第二項中「第三十三条」を「第三十三条第一項から第三項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条」の下に「(仮専用実施権に係る部分を除く。)」を加える。
第四十八条の十第一項中「第八条第四項及び」を「第八条第一項ただし書及び第四項並びに」に改める。
第四十九条第一項第一号中「移転」の下に「、信託による変更」を加える。
第五十五条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「通常実施権又は仮通常実施権」とあるのは「通常実施権」と、「通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」とあるのは「実用新案権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが」と読み替えるものとする。