第二条第三項中「貸し渡し」の下に「、輸出し」を加える。
第二十八条に次の一号を加える。
- 三 登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第三十三条の三第二項に次の一号を加える。
- 三 当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第四十四条第二項に次の一号を加える。
- 三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第五十六条中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める。
第六十一条第一項第一号を次のように改める。
- 一 第五十六条又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
第六十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定により第五十六条又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。