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平成16年法律第120号抄(実用新案法の改正)

裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年6月18日)

(実用新案法の一部改正)
第五条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「明示義務」の下に「、特許権者等の権利行使の制限」を、「認定」の下に「、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止」を加える。
第四十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(訴訟との関係)」を付し、同条に次の二項を加える。
 裁判所は、前項の規定によりその実用新案権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第三十条において準用する特許法第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。
第四十条の二を削る。
第四十五条第一項中「及び第四十条の二」を削る。
第六十条の次に次の一条を加える。
(秘密保持命令違反の罪)
第六十条の二 第三十条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第六十一条第一号中「第五十六条」の下に「又は前条第一項」を加え、同条に次の一項を加える。
 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。