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平成16年法律第79号抄(実用新案法の改正)

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年6月4日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
第二条の三中「前条第三項又は第六条の二」を「前条第四項、第六条の二又は第十四条の三」に、「同項又は同条の」を「これらの」に改める。
第八条第一項第二号中「若しくは同法第四十六条第一項」を「、同法第四十六条第一項」に改め、「に係る特許出願」の下に「若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願」を加える。
第十条第一項中「特許出願を」を「特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改め、同条第二項中「意匠登録出願を」を「意匠登録出願(意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を」に、「五年六月」を「九年六月」に改める。
第十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「請求する」を「、する」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
第十二条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
 特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
第十二条に次の一項を加える。
 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。
第十三条に次の二項を加える。
 特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。
第十四条第三項第四号中「に記載した考案の名称及び図面の簡単な説明、実用新案登録請求の範囲」を「及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項」に改める。
第十四条の二第五項中「第一項」の下に「及び第七項」を加え、同項を同条第十三項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、「その旨を」を「第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第七項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
第十四条の二第一項中「実用新案権者は」の下に「、第一項の訂正をする場合のほか」を加え、同項を同条第七項とし、同条に第一項から第六項までとして、次の六項を加える。
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 実用新案登録請求の範囲の減縮
 誤記の訂正
 明りようでない記載の釈明
 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
第十四条の二の次に次の一条を加える。
(訂正に係る補正命令)
第十四条の三 特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件を満たしていないとき。
 その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第十五条中「六年」を「十年」に改める。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判の請求の登録前」を「特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前」に改め、同項第三号中「特許法第百二十三条第一項の審判」を「特許無効審判」に、「同法」を「特許法」に改める。
第二十九条の三第二項中「第十四条の二第一項」の下に「又は第七項」を加える。
第三十一条第一項の表を次のように改める。
各年の区分金額
第一年から第三年まで毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで毎年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで毎年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
第三十七条第一項に次の一号を加える。
 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
第三十八条の二第二項中「当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由」を「次の各号のいずれかに該当する事由」に改め、「、被請求人が当該補正に同意した場合に限り」を削り、同項に次の各号を加える。
 第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
第三十九条第三項中「又は前項本文」を「若しくは前項本文」に改め、「第十四条の二第一項」の下に「若しくは第七項」を加え、同条に次の一項を加える。
 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(審判の請求の取下げ)
第三十九条の二 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
 審判の請求は、前条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
 審判の請求人が前条第五項の規定による通知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その通知を受けた日から三十日以内に限り、その審判の請求を取り下げることができる。
 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 審判の請求人がその責めに帰することができない理由により第三項に規定する期間内にその請求を取り下げることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求を取り下げることができる。
 二以上の請求項に係る実用新案登録の二以上の請求項について実用新案登録無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
第四十一条中「から第百五十七条まで」を「から第百五十四条まで、第百五十六条、第百五十七条」に改める。
第四十八条の十三の次に次の一条を加える。
(訂正の特例)
第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第五十条第一項中「の登録」の下に「又は第十四条の二第一項の訂正」を加える。
第五十条の二中「第十二条第三項、第十四条の二第二項」を「第十二条第二項、第十四条の二第八項」に改める。
第五十四条第一項第一号中「第五条第一項」の下に「の規定」を加え、「若しくは第四十五条第二項」を「の規定若しくは第十四条の二第五項、第三十九条の二第四項、第四十五条第二項若しくは次条第五項」に改め、同項第四号から第七号までの規定中「次条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条第五項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第六項中「前項」を「前二項」に改め、同条中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とする。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(手数料の返還)
第五十四条の二 実用新案技術評価の請求があつた後に第十二条第七項の規定によりその請求がされなかつたものとみなされたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その者に返還する。
 第三十九条の二第三項又は第五項に規定する期間(同条第三項に規定する期間が同条第四項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その請求人が前条第二項の規定により納付した審判の請求の手数料は、その者の請求により返還する。
 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 実用新案登録無効審判の参加人が第三十九条第五項の規定による通知を受けた日から三十日以内にその参加の申請を取り下げたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 特許法第四条の規定は、前項に規定する期間に準用する。この場合において、同条中「特許庁長官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
 実用新案登録無効審判の参加人がその責めに帰することができない理由により第四項に規定する期間内にその参加の申請を取り下げることができない場合において、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請を取り下げたときは、同項の規定にかかわらず、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。
 第四項及び前項の規定による手数料の返還は、参加の申請が取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
 実用新案登録無効審判の参加人がその参加の申請を取り下げていない場合において、第四項又は第六項に規定する期間(第四項に規定する期間が第五項において準用する特許法第四条の規定により延長されたときは、その延長後の期間)内に実用新案登録無効審判の請求が取り下げられたときは、その参加人が前条第二項の規定により納付した参加の申請の手数料は、その者の請求により返還する。ただし、第四十一条において準用する同法第百四十八条第二項の規定により審判手続を続行したときは、この限りでない。
 前項の規定による手数料の返還は、実用新案登録無効審判の請求が取り下げられた日から一年を経過した後は、請求することができない。
10 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。