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平成15年法律第108号抄(実用新案法の改正)

民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年7月16日)

(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第二項中「並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)」を「、第百八十二条(裁判の正本の送付)並びに第百八十二条の二(合議体の構成)」に改める。