第六条を次のように改める。
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
第十二条第三項並びに第十四条の二第一項及び第二項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第三十一条第二項中「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第三十一条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第三十七条の見出しを「(実用新案登録無効審判)」に改め、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同条第三項中「第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
第三十八条第二項を次のように改める。
2 前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(審判請求書の補正)
第三十八条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
2 審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があると認めるときは、被請求人が当該補正に同意した場合に限り、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第三十九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項本文」に、「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
第四十条の二第一項中「第三十七条第一項の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第四十五条第一項中「第百七十四条第三項及び第五項」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「第百七十四条第三項中「第百三十一条」を「第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」に、「第三十八条及び第三十九条」を「第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」に改める。
第四十七条第二項中「及び第百七十九条から第百八十二条まで(被告適格、出訴の通知、審決又は決定の取消及び」を「、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(」に改める。
第四十八条の十四中「実用新案登録の無効の審判」を「実用新案登録無効審判」に改める。
第五十条の二中「第三十七条第二項」を「第三十七条第三項」に、「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。
第五十四条第三項中「国等」を「国」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「国等」を「国」に、「政令で定めるもの」を「実用新案技術評価の請求の手数料以外の政令で定める手数料」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国又は第十項の規定若しくは他の法令の規定による実用新案技術評価の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する実用新案技術評価の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第六十二条中「第百七十四条第三項」を「第百七十四条第二項」に改める。