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平成14年法律第24号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成14年4月17日)

(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「物」の下に「(プログラム等(特許法第二条第四項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。
第二十八条中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出」を「用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)」に改める。
第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡し」を「用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等」に改める。
第四十八条の四第一項中「一年八月(優先日から一年七月以内に条約第三十三条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第三十一条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際実用新案登録出願にあつては、優先日から二年六月。」を「二年六月(」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第四十八条の四第三項中「国内書面提出期間」の下に「(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)」を加える。
第四十八条の五第二項第四号中「国内書面提出期間」の下に「(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)」を加える。

第四条 実用新案法の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第三条の二中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第五条第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第三項第四号を削り、同条第五項及び第六項中「第三項第四号」を「第二項」に改め、同条第七項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第六条の二中「明細書又は」を「明細書、実用新案登録請求の範囲又は」に改め、同条第四号中「明細書若しくは」を「明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは」に改める。
第八条第一項及び第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加え、同条第三項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を、「先の出願の願書に最初に添付した明細書」及び「(明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第十四条第三項第四号中「、図面の簡単な説明及び」を「及び図面の簡単な説明、」に改める。
第十四条の二の見出し並びに同条第一項及び第三項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第二十八条を次のように改める。
(侵害とみなす行為)
第二十八条 次に掲げる行為は、当該実用新案権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
 業として、登録実用新案に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 登録実用新案に係る物品の製造に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその考案による課題の解決に不可欠なものにつき、その考案が登録実用新案であること及びその物がその考案の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
第二十九条の三第二項中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号中「のみ」を削る。
第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲並びに」を「明細書及び」に、「明細書及び請求の範囲の」を「明細書の」に改め、「明細書に記載した」を削り、同条第三項中「国際出願日における明細書の翻訳文及び」及び「明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した」を削る。
第四十八条の八第三項中「係る明細書」及び「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
第四十八条の九中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第四十八条の十第三項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加え、同条第四項中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲」を加える。
第四十八条の十四中「添付した明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。
別表第五号中「明細書」の下に「、実用新案登録請求の範囲」を加える。