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平成11年法律第220号抄(実用新案法の改正)

独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年12月22日)

(実用新案法の一部改正)
第二十七条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第二項中「国」の下に「又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であつてその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるもの」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「国と国以外の者」を「国等(国又は第二項の政令で定める独立行政法人をいう。第五十四条第三項及び第五項において同じ。)と国等以外の者(国及び第二項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第五項において同じ。)」に、「同項の」を「第一項の」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 第一項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る実用新案権には、適用しない。
第五十四条第三項中「国」を「国等」に改め、同条中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項中「国と国以外の者」を「国等と国等以外の者」に、「国以外の者の」を「国等以外の者の」に、「、国以外の者」を「、国等以外の者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 第一項及び第二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利を共有する国と第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。