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平成11年法律第160号抄(実用新案法の改正)

中央省庁等改革関係法施行法(平成11年12月22日)

(実用新案法の一部改正)
第九百十二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「通商産業省令」を「経済産業省令」に、「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める。