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平成11年法律第41号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成11年5月14日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号及び第二号中「日本国内」の下に「又は外国」を加え、同項第三号中「頒布」を「、頒布」に改め、「考案」の下に「又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案」を加える。
第十条に次の二項を加える。
 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
 前項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第二十六条中「、第七十一条」を「から第七十一条の二まで」に改める。
第三十条中「第百五条(書類の提出)及び第百六条(信用回復の措置)」を「第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定及び信用回復の措置)」に改める。
第三十一条第一項の表中「九百円」を「七百円」に、「千八百円」を「千四百円」に改める。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(登録料の減免又は猶予)
第三十二条の二 特許庁長官は、第三十一条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第三十三条中「前条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第三十六条において準用する特許法第百九条」を「前条」に改める。
第三十六条中「第百九条(特許料の減免又は猶予)及び」を削る。
第四十条に次の二項を加える。
 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
第五十四条第九項を次のように改める。
 特許庁長官は、自己の実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案について実用新案技術評価の請求をする者がその実用新案登録出願に係る考案若しくは登録実用新案の考案者又はその相続人である場合において、貧困により第二項の規定により納付すべき実用新案技術評価の請求の手数料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、その手数料を軽減し、又は免除することができる。
第五十九条第二項中「事件の」の下に「判定の謄本が送達され、又は」を加える。
第六十一条第二号中「各本条」を「三千万円以下」に改める。
第六十二条中「第四十一条」を「第二十六条において準用する特許法第七十一条第三項において、第四十一条」に、「特許法第百七十四条第三項」を「同法第百七十四条第三項」に改める。