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平成10年法律第51号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成10年5月6日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とする。
第七条第四項中「特許出願が」の下に「放棄され、」を加え、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
第八条第二項中「並びに意匠法」を「、意匠法」に改め、「第三十二条第二項」の下に「並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十条第三項ただし書中「並びに第四十三条第一項及び第二項」を「及び第四十三条第一項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
第十二条第一項中「第六項」を「第七項」に改める。
第二十九条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「通常」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
実用新案権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の実用新案権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、実用新案権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、実用新案権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を実用新案権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
第二十九条の三第一項ただし書中「第六項」を「第七項」に改める。
第三十一条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
 第一項の登録料は、実用新案権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第三十七条第一項第二号中「第六項」を「第七項」に改める。
第四十八条の五第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「国際出願日」を「国際出願番号」に改め、同号を同項第三号とする。
第五十四条第一項第四号から第七号までの規定中「第百八十六条」を「第百八十六条第一項」に改め、同条中第七項を第九項とし、第四項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。
 実用新案権又は実用新案登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の実用新案権又は実用新案登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第五十六条第二項を削る。
第六十一条中「第五十六条第一項、第五十七条又は第五十八条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に対し、」を「に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して」に改め、同条に次の各号を加える。
 第五十六条 一億円以下の罰金刑
 第五十七条又は第五十八条 各本条の罰金刑