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平成8年法律第68号抄(実用新案法の改正)

商標法等の一部を改正する法律(平成8年6月12日)

(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第三項中「又は審判長」を削る。
第二条の三の見出し中「無効」を「却下」に改め、同条中「無効にする」を「却下する」に改める。
第二条の五第二項中「第十九条」を「第十八条の二」に改める。
第五条第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
第七条第四項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第八条第一項第三号及び第九条第一項中「無効にされている」を「却下されている」に改める。
第十四条第二項中「無効にされた」を「却下された」に改める。
第十七条中「意匠登録出願」を「出願」に改め、「意匠権」の下に「若しくは商標権」を加える。
第三十一条第三項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第三十三条第三項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第三十四条第一項第二号中「無効にすべき」を「却下すべき」に改める。
第三十八条第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削る。
第四十一条中「、第百三十三条」を「から第百三十三条の二まで」に改める。
第四十八条の五第一項第一号中「並びに法人にあつては代表者の氏名」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第四十八条の七第三項中「無効にする」を「却下する」に改める。
第五十四条第四項に次のただし書を加える。
ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。