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平成7年法律第91号抄(実用新案法の改正)

刑法の一部を改正する法律(平成7年5月12日)

附 則

(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「告訴を待つて論ずる」を「告訴がなければ公訴を提起することができない」に改める。
一〜七 〔略〕
 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条第二項
九〜十八 〔略〕