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平成6年法律第116号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成6年12月14日)

(実用新案法の一部改正)
第三条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十八条の十四」を「第四十八条の十六」に改める。
第二条第三項中「使用し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする」に改める。
第二条の二第四項中「第一項本文及び前項の規定による」を「手続の」に改める。
第三条の二第一項中「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改め、「図面」の下に「(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項を削る。
第五条第四項中「説明には」を「説明は、通商産業省令で定めるところにより」に改め、「容易に」を削り、「、その考案の目的、構成及び効果を」を「明確かつ十分に、」に改め、同条第六項を削り、同条第五項第二号を次のように改める。
 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
第五条第五項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。
 請求項ごとの記載が簡潔であること。
第五条第四項の次に次の一項を加える。
 第三項第四号の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
第六条第二号中「構成に欠くことができない」を「請求項に記載する」に改める。
第六条の二第三号中「第五条第五項第三号」を「第五条第六項第四号」に改める。
第八条第一項中「図面」の下に「(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、同条第二項中「添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、「同項」を「前項」に、「特許法」を「同法」に、「パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条D(1)」を「同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に改め、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面」の下に「(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)」を加え、「同項」を「第一項」に、「特許法」を「同法」に、「パリ条約第四条D(1)」を「同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)」に、「第三条の二第一項本文」を「第三条の二本文」に、「第二十九条の二第一項本文」を「第二十九条の二本文」に改め、同項後段を削る。
第十条第三項ただし書中「第二項」の下に「(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項及び第六項中「第四条第一項」を「第四条」に改める。
第十一条第一項中「第四十三条」の下に「から第四十四条まで」を加え、「手続)及び第四十四条(」を「手続等及び」に改める。
第十四条第四項中「第五十一条第四項」を「第六十四条第三項」に改める。
第二十条第一項中「又は第百八十四条の十五第一項」を削り、「同法第百二十三条第一項各号」を「同項各号」に改める。
第二十四条第一項及び第二項中「若しくは第二十二条第三項」を「、第二十二条第三項」に改め、「第四項」の下に「若しくは前条第二項」を加え、同条第三項中「第二十一条第二項」の下に「又は前条第二項」を加え、「及び相続その他の一般承継の場合」を削り、同条第四項中「若しくは第四項」を削り、「に従つて」を「が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて」に、「消滅したときは、」を「実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは」に改め、同条に次の一項を加える。
 第二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
第二十八条中「登録実用新案」を「業として、登録実用新案」に、「業として製造し譲渡し貸し渡し譲渡若しくは貸渡のために展示し又は輸入する」を「製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をする」に改める。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(登録料の追納による実用新案権の回復)
第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(回復した実用新案権の効力の制限)
第三十三条の三 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 当該考案の実施
 当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第三十七条第一項第四号中「第五項(第三号を除く。)及び第六項」を「第六項(第四号を除く。)」に改める。
第三十九条第三項中「を尋問する」を「及び参加人を審尋する」に改める。
第四十一条中「及び第四項から第六項まで」を「、第五項及び第六項」に改める。
第四十四条第二項中「効力は、」の下に「当該審決が確定した後再審の請求の登録前における」を加え、同項各号を次のように改める。
 当該考案の善意の実施
 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
第四十五条中「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。
第四十八条の二中「第五十五条第四項」を「第五十五条第五項」に改める。
第四十八条の四第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び」を「の翻訳文及び前二項に規定する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
第四十八条の四第四項を次のように改める。
 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
第四十八条の四に次の一項を加える。
 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
第四十八条の五第三項中「第二条の二第四項及び」を削り、「第百八十四条の五第四項」を「第百八十四条の五第三項」に改める。
第四十八条の六第二項中「明細書及び請求の範囲の出願翻訳文」を「国際出願日における明細書及び請求の範囲の翻訳文」に、「係る請求の範囲の出願翻訳文」を「係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文」に、「説明の出願翻訳文」を「説明の翻訳文」に改め、同条に次の一項を加える。
 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、国際出願日における明細書の翻訳文及び当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を同項の規定により願書に添付して提出した明細書に記載した実用新案登録請求の範囲とみなす。
第四十八条の十四第五項中「第四十八条の十四第四項」を「第四十八条の十六第四項」に改め、同条第六項を次のように改め、第七章中同条を第四十八条の十六とする。
 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十八条の十三第一項中「第百八十四条の七(」の下に「日本語特許出願に係る」を加え、「第百八十四条の八」を「第百八十四条の八第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十三第二項中「第百八十四条の十の二」を「第百八十四条の十一」に改め、同条第三項中「第百八十四条の十一の二」を「第百八十四条の十四」に改め、同条を第四十八条の十五とする。
第四十八条の十二を削り、第四十八条の十一の二を第四十八条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(無効理由の特例)
第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の無効の審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。
第四十八条の十一中「第四十八条の四第三項ただし書」を「同条第四項」に改め、同条を第四十八条の十二とする。
第四十八条の十を削る。
第四十八条の九中「第百八十四条の十六第四項」を「第百八十四条の二十第四項」に改め、同条を第四十八条の十一とする。
第四十八条の八第三項中「若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の同条第四項の出願翻訳文又は同条第一項の国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)」を「又は図面」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十八条の十とする。
第四十八条の七の次に次の二条を加える。
(補正の特例)
第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。
 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
 外国語実用新案登録出願に係る明細書又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(実用新案登録要件の特例)
第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第四十九条第一項第一号中「消滅」の下に「、回復」を加える。
第五十条の二中「ついての」の下に「第十二条第三項、」を加え、「(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第四十五条」を「第四十五条第一項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める。
第五十三条第二項中「第五号及び第七号から第九号まで」を「第四号から第六号まで、第八号及び第九号」に改め、同項後段を削る。
第五十四条第一項第一号中「の規定若しくは第三十二条第三項」を「、第三十二条第三項若しくは第四十五条第二項において準用する同法第四条」に改める。
第六十二条中「第四十五条」を「第四十五条第一項」に、「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める。
別表第三号中「第四十八条の十四第一項」を「第四十八条の十六第一項」に改める。