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平成5年法律第89号抄(実用新案法の改正)
行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年11月12日)
(実用新案法の一部改正)
第二百二十条
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第四項中「第百九十五条の三」を「第百九十五条の四」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
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特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。