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平成5年法律第26号抄(実用新案法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(平成5年4月23日)

(実用新案法の一部改正)
第二条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項の表中「六千百円」を「八千五百円」に、「七百円」を「千円」に、「一万二千百円」を「一万六千九百円」に、「千四百円」を「二千円」に、「二万四千二百円」を「三万三千八百円」に、「二千八百円」を「四千円」に改める。
別表第一号から第三号までの規定中「一万千円」を「一万七千円」に改め、同表第四号中「三万千円」を「四万六千五百円」に、「千円」を「千五百円」に改め、同表第五号中「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第六号中「三万二千円」を「四万円」に改め、同表第七号中「四万四千円」を「五万五千円」に改め、同表第八号中「二万二千円」を「二万七千五百円」に改め、同表第九号中「三万九千六百円」を「四万九千五百円」に、「四千四百円」を「五千五百円」に改め、同表第十号中「四万四千円」を「五万五千円」に改める。

第三条 実用新案法の一部を次のように改正する。
目次中「(第一条・第二条)」を「(第一条―第二条の五)」に、「(第三条―第九条)」を「(第三条―第十一条)」に、「第三章 審査(第十条―第十三条)」を「第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条)」に改め、「第三章の二 出願公開(第十三条の二・第十三条の三)」を削り、「(第三十一条―第三十四条)」を「(第三十一条―第三十六条)」に、「(第三十五条―第四十一条)」を「(第三十七条―第四十一条)」に、「第六章の二」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
第一章中第二条の次に次の四条を加える。
(手続の補正)
第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、図面又は要約書について補正をすることができない。
 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 第一項本文及び前項の規定による補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
(手続の無効)
第二条の三 特許庁長官は、前条第三項又は第六条の二の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項又は同条の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を無効にすることができる。
(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
 審判を請求すること。
 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
 特許法第七条から第十六条まで及び第十九条から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。
第三条の二第一項中「出願公告又は」を「第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告若しくは」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第二項中「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を削り、「「又は出願公開」とあるのは「、出願公開」を「「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開」に、「添附した」を「添付した」に改める。
第六条の次に次の一条を加える。
(補正命令)
第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 その実用新案登録出願が第五条第五項第三号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
第七条第二項中「、実用新案登録出願人の協議により定めた一の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは」を削り、同条中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とする。
第三章を削る。
第九条第一項中「、第四十条から第四十二条まで(明細書等の補正と要旨変更)」を削り、第二章中同条を第十一条とする。
第八条第一項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第二項ただし書中「四年」を「五年六月」に改め、「(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内の期間を除く。)」を削り、同条第三項ただし書中「第七条の二第四項」を「第八条第四項」に、「特許法第三十条第四項」を「同法第三十条第四項」に改め、同条を第十条とする。
第七条の三第一項ただし書中「取り下げられ若しくは」を「、取り下げられ、若しくは」に改め、「確定している場合」の下に「、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合」を加え、同条を第九条とする。
第七条の二第一項第二号中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に、「第八条第一項若しくは第二項」を「第十条第一項若しくは第二項」に、同項第三号中「取り下げられ」を「、取り下げられ、」に改め、同項に次の一号を加える。
 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
第七条の二第二項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「第九条第一項において準用する特許法」を「第十一条第一項において準用する同法」に、「第三十九条第三項、特許法」を「同法」に改め、同条第三項中「同項」の下に「若しくは特許法第四十一条第一項」を加え、「出願公告又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行」に改め、「時に当該先の出願について」の下に「実用新案掲載公報の発行又は」を加え、「特許法」を「同法」に改め、同条を第八条とする。
第二章の次に次の一章を加える。
   第三章 実用新案技術評価
(実用新案技術評価の請求)
第十二条 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
 特許庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
 第一項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても請求することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
第十三条 特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
第三章の二を削る。
第十四条第二項及び第三項を次のように改める。
 実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は無効にされた場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 実用新案登録出願の番号及び年月日
 考案者の氏名及び住所又は居所
 願書に添付した明細書に記載した考案の名称、図面の簡単な説明及び実用新案登録請求の範囲並びに図面の内容
 願書に添付した要約書に記載した事項
 登録番号及び設定の登録の年月日
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第十四条に次の一項を加える。
 特許法第五十一条第四項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(明細書又は図面の訂正)
第十四条の二 実用新案権者は、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができる。ただし、第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることができない。
 前項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、第三十七条第一項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
 第一項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
 第一項の訂正があつたときは、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
 特許法第百二十七条及び第百三十二条第三項の規定は、第一項の場合に準用する。
第十五条第一項中「出願公告の日から十年」を「実用新案登録出願の日から六年」に改め、同項ただし書及び同条第二項を削る。
第二十条第一項各号列記以外の部分中「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項若しくは」を「特許法第百二十三条第一項又は」に改め、「実用新案登録又は」を削り、「第三十七条第一項各号の一若しくは第四十八条の十二第一項又は特許法第百二十三条第一項各号の一若しくは」を「同法第百二十三条第一項各号の一又は」に改め、「考案又は」を削り、「当該実用新案権又はその実用新案登録若しくは特許を無効にした」を「その特許を無効にした場合における実用新案権又はその」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を削り、第四号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
 前二号に掲げる場合において、特許法第百二十三条第一項又は第百八十四条の十五第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての同法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者
第二十条第一項第五号を削る。
第二十七条第一項中「おそれがある者」の下に「(以下「侵害者等」という。)」を加える。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(実用新案技術評価書の提示)
第二十九条の二 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面についてした第十四条の二第一項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
第三十条中「第百三条(過失の推定)、」を削る。
第三十一条第一項中「登録料として、」の下に「実用新案権の設定の登録の日から」を加え、「満了まで」を「満了の日まで」に改め、同項の表中「八千五百円」を「七千六百円」に、「千円」を「九百円」に、「一万六千九百円」を「一万五千百円」に、「二千円」を「千八百円」に改め、同表第七年から第十年までの項を削る。
第三十二条第一項中「実用新案登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(次項において「登録査定等謄本送達日」という。)から三十日以内に」を「実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)」に改め、同条第二項ただし書を削り、同条第三項中「又は前項ただし書」を削る。
第三十三条第一項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に、「次条」を「第三十六条」に改め、同条第四項中「前条第二項本文」を「前条第二項」に改め、同条第五項中「次条」を「第三十六条」に改める。
第五章の章名並びに第三十五条及び第三十六条を削る。
第三十四条中「、第百十条」を「及び第百十条」に改め、「並びに第百十一条第一項(第三号を除く。)及び第二項(既納の特許料の返還)」を削り、同条を第四章第三節中第三十六条とする。
第三十三条の次に次の二条を加える。
(既納の登録料の返還)
第三十四条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
 過誤納の登録料
 実用新案登録出願を無効にすべき旨の処分が確定した場合の登録料
 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
 前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
第三十五条 削除
第三十七条の前に次の章名を付する。
   第五章 審判
第三十七条第一項第五号中「第五十五条第三項」を「第二条の五第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号中「その実用新案登録が」の下に「第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、」を加え、「第七条第一項から第三項まで若しくは第八項、第九条第一項」を「第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項」に、「特許法第三十八条又は第五十五条第三項において準用する特許法第二十五条」を「同法第三十八条」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
第三十八条から第四十条までを次のように改める。
(審判請求の方式)
第三十八条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
 審判事件の表示
 請求の趣旨及びその理由
 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。
(答弁書の提出等)
第三十九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
 審判長は、前項の答弁書を受理したとき、又は第三十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
(訴訟との関係)
第四十条 審判において必要があると認めるときは、他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
第四十条の次に次の一条を加える。
第四十条の二 前条第二項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第三十七条第一項の審判の請求がされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないと認める場合を除き、審決があるまでその訴訟手続を中止しなければならない。
 前項の申立てに関する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
 裁判所は、中止の理由が消滅したとき、その他事情の変更があつたときは、第一項の決定を取り消すことができる。
第四十一条中「第百二十七条、第百二十八条、第百三十条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)」を「第百三十二条、第百三十三条、第百三十五条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百七十条」に改める。
第四十四条第一項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、「輸入し」を「輸入し、」に、「製造し」を「製造し、」に改め、同条第二項中「、又は拒絶をすべき旨の審決があつた実用新案登録出願について再審により実用新案権の設定の登録があつたとき」を削り、同項第二号中「譲渡し貸し渡し」を「、譲渡し、貸し渡し、」に、「貸渡」を「貸渡し」に、「展示し」を「展示し、」に改める。
第四十五条中「第百七十四条」を「第百七十四条第二項及び第四項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条」とあるのは「実用新案法第三十八条及び第三十九条」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条及び第四十条の二」と読み替えるものとする。
第四十七条の見出し中「訴」を「訴え」に改め、同条第一項中「訴、第四十一条において、又は第四十五条において準用する特許法第百七十四条第一項において、それぞれ準用する同法第百五十九条第一項において準用する同法第五十三条第一項の規定による却下の決定に対する訴」を「訴え」に、「訴は」を「訴えは」に改め、同条第二項中「訴に」を「訴えに」に改める。
第四十八条の二中「第五十五条第六項」を「第五十五条第四項」に改める。
第四十八条の四第三項ただし書中「出願審査の請求」を「条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)」に改め、同条第四項中「出願審査」を「国内処理」に、「その請求」を「その国内処理の請求」に改める。
第四十八条の五の見出し中「補正命令」を「補正命令等」に改め、同条第二項第二号中「第五十五条第二項」を「第二条の五第二項」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
第四十八条の五第三項中「特許法第百八十四条の五第三項及び第四項(書面の提出及び補正命令)」を「第二条の二第四項及び特許法第百八十四条の五第四項」に改め、同条に次の一項を加える。
 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。
第四十八条の六第二項中「日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)」を「日本語実用新案登録出願」に改める。
第四十八条の七第四項中「第五十五条第二項において準用する特許法第十七条第一項」を「第二条の二第一項」に、「第五十五条第二項において準用する同法第十七条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める。
第四十八条の八を削る。
第四十八条の八の二第一項中「第七条の二第四項及び第七条の三第二項」を「第八条第四項及び第九条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「第七条の二第三項」を「第八条第三項」に、「又は出願公開」を「実用新案掲載公報の発行が」に、「又は千九百七十年六月十九日」を「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日」に、「国際公開」を「国際公開が」に改め、同条第四項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「について出願公開」を「出願公開」に、「について千九百七十年六月十九日」を「千九百七十年六月十九日」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条第五項中「第七条の二第一項の」を「第八条第一項の」に、「第七条の二第一項から第三項まで及び第七条の三第一項」を「第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項」に、「第七条の二第一項及び第二項」を「第八条第一項及び第二項」に、「第七条の三第一項中」を「第九条第一項中」に改め、同条を第四十八条の八とする。
第四十八条の十及び第四十八条の十一を次のように改める。
(補正の特例)
第四十八条の十 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。
 特許法第百八十四条の十一第一項及び第三項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとする。
(登録料の納付期限の特例)
第四十八条の十一 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。
第四十八条の十一の次に次の一条を加える。
(実用新案技術評価の請求の時期の制限)
第四十八条の十一の二 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。
第四十八条の十二の見出し中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、同条第一項中「日本語実用新案登録出願に係る実用新案登録が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている考案以外の考案についてされたとき又は」を削り、「出願翻訳文若しくは」を「出願翻訳文又は」に改め、同条第三項中「第三十七条第二項及び第三項の規定並びに特許法第百八十四条の十五第二項及び第四項(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)」を「第三十七条第一項後段、第二項及び第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「国際実用新案登録出願」を「外国語実用新案登録出願」に改め、「の審判」を削り、「第三十九条第四項」を「第十四条の二第一項ただし書及び第二項ただし書」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 外国語実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第三項ただし書中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十二に次の一項を加える。
 第一項の審判については、第三十九条第二項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」と、第四十一条において準用する特許法第百三十二条第一項、第百四十五条第一項、第百六十七条及び第百六十九条第一項並びに第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項中「第百二十三条第一項又は第百二十五条の二第一項」とあり、並びに第四十一条において準用する同法第百五十五条第三項中「第百二十三条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と、第四十七条第二項において準用する同法第百七十九条中「第百二十三条第一項若しくは第百二十五条の二第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項若しくは第四十八条の十二第一項」とする。
第四十八条の十三中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、同条第五項中「第百八十四条の十一の二(発明の新規性の喪失の例外の特例)」を「第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十一の二」に改め、同項を同条第三項とする。
第四十八条の十四第五項及び第六項を次のように改める。
 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日」とする。
 第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七、第四十八条の八第一項及び第三項、第四十八条の十一から第四十八条の十二まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十一第一項及び第三項並びに第百八十四条の十一の二の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第四十八条の四第四項、第四十八条の六、第四十八条の七第一項及び第四十八条の十二第一項中「国際出願日」とあり、並びに第四十八条の八第三項中「第四十八条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と、第四十八条の四第四項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が国内処理の請求をしたときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第一項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第四十八条の十四第二項の規定により提出された翻訳文」と、第四十八条の七第一項及び第二項中「国内処理基準時の属する日まで」とあるのは「通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の八第一項中「及び第九条第二項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第三項中「と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする」とあるのは「とする」と、第四十八条の十一中「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(第四十八条の四第三項ただし書に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内」と、第四十八条の十一の二中「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後」とあるのは「第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第一項中「日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあり、及び同法第百八十四条の十一の二中「国内処理基準時の属する日後」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する決定の後」と、同法第百八十四条の十一第三項中「第百八十四条の四第一項の国際出願日」及び「同条第一項の国際出願日」とあるのは「実用新案法第四十八条の十四第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日」と読み替えるものとする。
第五十条第一項中「とき、又は願書に添附した明細書若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつた」を削る。
第五十条の二を次のように改める。
(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五十条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十四条の二第二項、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号、第三十四条第一項第三号、第三十七条第二項(第四十八条の十二第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項、第四十四条、第四十五条において準用する同法第百七十六条、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第五号の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
第五十三条第二項中「特許公報の掲載事項」を「第五号及び第七号から第九号までに係る部分に限る。」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項第七号中「確定審決(第百二十三条第一項若しくは第百二十六条第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」とあるのは、「確定審決」と読み替えるものとする。
第五十四条第一項第一号を削り、同項第二号中「第三十二条第三項若しくは」を削り、「次条第一項」を「第二条の五第一項」に、「第四条若しくは第五条第一項」を「第五条第一項の規定若しくは第三十二条第三項」に、「特許法第五条第二項」を「同法第五条第二項」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
 第十一条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
第五十四条第一項第四号から第七号までの規定中「次条第四項」を「次条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同条第八項中「実用新案登録出願についての出願審査」を「実用新案技術評価」に改め、同項を同条第七項とする。
第五十五条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「第二十六条(条約の効力)及び」を削り、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
 特許法第百九十四条の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項中「審査」とあるのは、「実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
第五十五条第六項中「補正の却下の決定、査定、」を削り、同項を同条第四項とする。
第五十六条第一項中「三十万円」を「三百万円」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「まつて」を「待つて」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十七条及び第五十八条中「十万円」を「百万円」に改める。
第五十九条第二項中「査定又は」を削る。
第六十条中「五万円」を「五十万円」に改める。
第六十一条中「若しくは第二項」を削る。
第六十二条中「、第十三条において準用する特許法第五十九条において、第四十一条において準用する特許法第百六十一条の三第三項において準用する同法第五十九条において」を削り、「第百七十四条第一項から第四項まで」を「第百七十四条第二項」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十三条中「呼出」を「呼出し」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第六十四条中「五千円」を「十万円」に改める。
第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の二を第七章とする。
別表第一号から第三号までの規定中「一万七千円」を「一万四千円」に改め、同表第四号及び第五号を次のように改める。
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書又は図面の訂正をする者一件につき千四百円