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昭和50年法律第46号抄(旧不正競争防止法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和50年6月25日)

(不正競争防止法の一部改正)
第五条 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」を「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」に改める。