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昭和40年法律第81号抄(旧不正競争防止法の改正)

特許法等の一部を改正する法律(昭和40年5月24日)

(不正競争防止法の一部改正)
第四条 不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「国」を「地」に改め、同条第五号中「内容」の下に「、製造方法、用途」を加え、同条に次の一項を加える。
2 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約ノ同盟国(以下単ニ同盟国ト称ス)ニ於テ商標ニ関スル権利(商標権ニ相当スル権利ニ限ル以下同ジ)ヲ有スル者ハ其ノ代理人若ハ代表者又ハ代理人若ハ代表者タリシ者ニシテ正当ノ理由ナキニ拘ラズ当該商標ニ関スル権利ヲ有スル者ノ承諾ナクシテ当該権利ニ係ル商標ト同一若ハ類似ノ商標ヲ同一若ハ類似ノ商品ニ使用シ又ハ之ヲ使用シタル同一若ハ類似ノ商品ヲ販売、拡布若ハ輸出スルモノニ対シ其ノ行為ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ代理人又ハ代表者タリシ者ニシテ其ノ行為開始ノ日前一年以内ニ代理人又ハ代表者ニ非ザリシモノニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ
第一条ノ二第二項中「前条第一号若ハ第二号」を「前条第一項第一号若ハ第二号若ハ同条第二項」に、「同条第六号」を「同条第一項第六号」に改め、同条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 故意又ハ過失ニ因リ前条第二項ノ行為ヲ為シタル代理人若ハ代表者又ハ当該行為開始ノ日前一年以内ニ代理人若ハ代表者タリシ者ハ之ニ因リ営業上ノ利益ヲ害セラレタル同項ノ商標ニ関スル権利ヲ有スル者ニ対シ損害賠償ノ責ニ任ズ
第二条第一項第四号中「第一条第一号」を「第一条第一項第一号」に改める。
第三条中「工業所有権保護同盟条約国」を「同盟国」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条ノ二 同盟国ノ加入スル政府間国際機関ノ紋章、旗章其ノ他ノ徽章、略称又ハ名称ニシテ主務大臣ノ指定スルモノト同一又ハ類似ノモノハ当該国際機関ノ許可ナクシテ当該国際機関ト関係アル旨ノ誤認ヲ生ゼシムル方法ニ依リ之ヲ商標トシテ使用シ又ハ之ヲ商標トシテ使用シタル商品ヲ販売若ハ拡布スルコトヲ得ズ
第五条第一号中「内容」の下に「、製造方法、用途」を加え、同条第二号中「第一条第一号」を「第一条第一項第一号」に改め、同条第三号中「第一条第三号」を「第一条第一項第三号」に改め、同条第四号中「前条」を「前二条」に改める。
第六条中「第一条第一号第二号」を「第一条第一項第一号及第二号並ニ第二項」に、「及第五条第二号」を「、第四条ノ二並ニ第五条第二号」に改める。