第二十四条第一項中「起訴状の」を「規定による」に、「起訴状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
- 一 公訴の提起を刑事訴訟法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、同法第四十条の二第一項に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状に記載すべき事項を電子計算機(入出力装置を含む。次項において同じ。)の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
- 二 公訴の提起を起訴状の提出によりした場合 起訴状を示すこと。
第二十四条第二項を次のように改める。
2 刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置がとられた場合(当該措置に係る個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下この項において同じ。)の全部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があった場合を除く。)においては、前項後段の規定は、適用しない。この場合において、検察官は、被告人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるとともに、同法第二百七十一条の二第四項の規定による措置に係る個人特定事項の一部について同法第二百七十一条の五第一項の決定があったときは、最高裁判所規則の定めるところにより同条第四項に規定する電磁的記録の内容を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示し、又は同項に規定する書面を示さなければならない。
- 一 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを同法第五十四条の二第一項の方法によりした場合 最高裁判所規則の定めるところにより、前項第一号に規定するファイル(同法第五十四条の四ただし書の場合にあっては、同条の記録媒体)に記録されている起訴状抄本等に記載すべき事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
- 二 刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項の規定による求めを起訴状抄本等の提出によりした場合 起訴状抄本等を示すこと。
第二十六条第二項中「及び捜索」を「(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)、捜索及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)」に、「記載した書面並びに押収した物」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録並びに押収した物及び電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録」に、「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める。
第二十七条の見出し中「書面」を「書面等」に改め、同条中「記載した書面」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、当該電磁的記録については、その内容を表示したものを閲覧する方法により、提示を受けるものとする。
第二十八条中「又は」を「若しくは」に、「朗読」を「朗読又は同法第三百七条の二第一項若しくは第二項の規定による電磁的記録の内容の朗読」に改める。
第三十三条中「第十九条」を「第十八条の三及び第十九条」に、「次章第一節」とあるのは、」を「係る登記等」とあるのは「係る登記若しくは登録」と、「次章第一節」とあるのは」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(没収の裁判の執行における移転命令違反)
第三十三条の二 正当な理由がなく、前条において準用する組織的犯罪処罰法第十八条の三ただし書の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。