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令和5年法律第51号抄(不正競争防止法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日)

(不正競争防止法の一部改正)
第一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同項第四号中「第十九条第一項第六号」を「第十九条第一項第七号」に改め、同項第十七号中「いう。)に」を「いう。以下同じ。)に」に改め、同条第七項中「秘密として管理されているもの」を「営業秘密」に改める。
第三条第二項中「。第五条第一項において同じ」を削る。
第五条第一項中「(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密に関するものに限る。)」を削り、「侵害した者」の下に「(以下この項において「侵害者」という。)」を加え、「その者」を「侵害者」に、「物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(」を「物(電磁的記録を含む。」に、「「譲渡数量」という。)に、被侵害者が」を「同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又は」に、「がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において」を「により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)
 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品等表示の使用
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商品の形態の使用
 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る営業秘密の使用
 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係る商標の使用
第五条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
 裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
第五条の二中「規定する行為」を「掲げる不正競争」に改め、同条に次の三項を加える。
 技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
 技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
 技術秘密記録媒体等又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。
 技術秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
 技術秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
 技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。
第十九条第一項中「(第二項第七号に係る部分を除く。)」を削り、同項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号イ及びロ中「又は輸入する」を「輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争 商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為
第十九条第二項中「又は第三号に掲げる」を「から第四号までに定める」に改め、同項第一号中「掲げる」を「定める」に改め、同項第二号中「前項第三号に掲げる」を「前項第四号に定める」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 前項第三号に定める行為 同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者
第十九条の二を第十九条の四とし、第十九条の次に次の二条を加える。
(営業秘密に関する訴えの管轄権)
第十九条の二 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。
 民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。
(適用範囲)
第十九条の三 第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。
第二十一条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「取得した者」を「取得したとき。」に改め、同項第二号中「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同項第三号から第六号までを削り、同項第七号中「第二号若しくは前三号の罪又は第三項第二号の罪(第二号及び前三号」を「前号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前号」に、「)に」を「)又は第五項第二号の罪に」に、「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第二号若しくは第四号から前号までの罪又は第三項第二号の罪(第二号及び第四号から前号まで」を「前二号若しくは次項第二号から第四号までの罪、第四項第二号の罪(前二号」に、「)に」を「)又は第五項第二号の罪に」に、「開示した者」を「開示したとき。」に改め、同号を同項第四号とし、同項第九号中「若しくは第四号」を削り、「第三項第三号」を「第四項第三号」に改め、「及び次条第一項第二号」を削り、「者(」を「とき(」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同号を同項第五号とし、同条第十二項中「第十項各号」を「第十三項各号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項第一号中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第四項」を「第六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第二項第七号(第十八条第一項に係る部分に限る。)」を「第四項第四号」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第四項第四号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。
第二十一条第七項中「第二項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第九号を」を「第五号を」に、「第三項第一号若しくは第二号又は第四項(第一項第九号」を「第二項各号(第五号を除く。)、第四項第一号若しくは第二号、第五項第一号若しくは第二号又は第六項(第一項第五号又は第二項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項第六号」を「第三項第六号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「(第三号」を「、第二項(第一号」に、「並びに前項第一号(第一項第三号に係る部分」を「、第四項(第四号」に、「、第二号及び第三号」を「及び前項(第一号を除く。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「又は第三号」を削り、「者」を「とき。」に改め、同項第二号中「又は第四号から第八号まで」を「から第四号まで」に、「者」を「とき。」に改め、同項第三号中「又は第四号から第八号まで」を「から第四号まで」に、「した者」を「したとき。」に改め、同項に次の一号を加える。
 第十八条第一項の規定に違反したとき。
第二十一条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 日本国外において使用する目的で、第二項第一号の罪を犯した者
 相手方に日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をする目的があることの情を知って、これらの罪に当たる開示をした者
 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密について、日本国外において第二項第二号から第四号までの罪に当たる使用をした者
第二十一条第二項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「者」を「とき。」に改め、同項第四号中「行った者」を「行ったとき。」に改め、同項第五号中「者(」を「とき(」に、「者を除く。)」を「場合を除く。)。」に改め、同項第六号中「者」を「とき。」に改め、同項第七号中「、第十七条又は第十八条第一項」を「又は第十七条」に、「者」を「とき。」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、次のいずれかに掲げる方法でその営業秘密を領得したもの
 営業秘密記録媒体等(営業秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この号において同じ。)又は営業秘密が化体された物件を横領すること。
 営業秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は営業秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。
 営業秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。
 営業秘密を営業秘密保有者から示された者であって、その営業秘密の管理に係る任務に背いて前号イからハまでに掲げる方法により領得した営業秘密を、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、使用し、又は開示したもの
 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示したもの(前号に掲げる者を除く。)
 営業秘密を営業秘密保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示したもの(第二号に掲げる者を除く。)
 不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、自己又は他人の第二号から前号まで又は第五項第三号の罪に当たる行為(技術上の秘密を使用する行為に限る。以下この号において「従業者等違法使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者(当該物が従業者等違法使用行為により生じた物であることの情を知らないで譲り受け、当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供した者を除く。)
第二十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
 前条第四項又は第六項(同条第四項に係る部分に限る。) 十億円以下の罰金刑
 前条第一項又は第六項(同条第一項に係る部分に限る。) 五億円以下の罰金刑
第二十二条第一項第三号中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第二項中「前条第二項第六号」を「前条第三項第六号」に、「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第三項を次のように改める。
 第一項の規定により前条第一項、第三項、第四項又は第六項(同条第一項又は第四項に係る部分に限る。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第二十三条第一項中「第三項若しくは第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項若しくは第六項」に改める。
第三十二条第一項中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改め、同条第二項中「第二十一条第十項」を「第二十一条第十三項」に改め、同条第三項中「第二十一条第十一項」を「第二十一条第十四項」に改める。
第三十三条中「第二十一条第十項」を「第二十一条第十三項」に改める。
第三十五条第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に、「同条第十項」を「同条第十三項」に改め、「(以下「没収対象財産」という。)」を削る。
第三十六条第一項中「第三項及び第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項」に、「同条第十二項」を「同条第十五項」に改める。
第三十七条第一項中「第三項又は第四項」を「第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項又は第六項」に改める。
第三十八条中「第二十一条第十項各号」を「第二十一条第十三項各号」に改める。
附則第十条中「(第二項第七号に係る部分を除く。)」を削る。