[INDEX]
令和4年法律第68号抄(不正競争防止法の改正)
令和5年法律第51号による改正後の令和4年法律第68号
(鉱山保安法等の一部改正)
第三百一条
次に掲げる法律の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
一〜二十八
〔略〕
二十九
不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二十一条第一項、第三項及び第四項
三十〜四十五
〔略〕