第二条第一項第四号中「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に、「以下同じ」を「次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ」に改め、同項第五号及び第六号中「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に改め、同項第七号中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同項第八号及び第九号中「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に改め、同項中第十六号を第二十二号とし、第十三号から第十五号までを六号ずつ繰り下げ、同項第十二号中「若しくはプログラムの実行」を「、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に、「若しくは当該機能」を「、当該機能」に、「含む。)を」を「含む。)若しくは指令符号を」に、「又は当該機能を有するプログラム」を「若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号」に改め、「限る。)」の下に「又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十一号中「に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行」を「に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に、「制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行」を「制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくは当該機能」を「、当該機能」に、「含む。)を」を「含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を」に、「又は当該機能を有するプログラム」を「若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号」に改め、「限る。)」の下に「又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第十号の次に次の六号を加える。
- 十一 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十二 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十三 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
- 十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為
- 十五 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
- 十六 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為
第二条中第十項を第十一項とし、第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削り、「若しくはプログラムの実行」を「、プログラムの実行若しくは情報の処理」に、「若しくはプログラムの記録」を「、プログラムその他の情報の記録」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、「影像、音若しくはプログラムとともに」を削り、「若しくはプログラムを」を「、プログラムその他の情報を」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。
第四条ただし書中「営業秘密」の下に「又は限定提供データ」を加える。
第五条第一項中「から第十号まで又は第十六号」を「から第十六号まで又は第二十二号」に改め、同条第三項中「第十三号又は第十六号」を「第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号」に改め、同項第五号中「第二条第一項第十六号」を「第二条第一項第二十二号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二条第一項第十三号」を「第二条第一項第十九号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
- 四 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 当該侵害に係る限定提供データの使用
第七条第二項中「前項ただし書」を「前項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第三項中「第一項ただし書」を「第一項本文の申立てに係る書類が同項本文の書類に該当するかどうか又は同項ただし書」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類を開示することができる。
第十二条第一項中「すべて」を「全て」に改め、「(平成八年法律第百九号)」を削り、同条第三項中「すべて」を「全て」に改める。
第十五条中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。
第十九条第一項第一号中「、第十四号及び第十六号」を「、第二十号及び第二十二号」に、「同項第十四号及び第十六号」を「同項第二十号及び第二十二号」に改め、同項第二号中「第十六号」を「第二十二号」に改め、同項第六号中「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に、「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に改め、同項第七号中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同項第八号中「第二条第一項第十一号及び第十二号」を「第二条第一項第十七号及び第十八号」に、「同項第十一号及び第十二号」を「同項第十七号及び第十八号」に、「若しくはこれらの号」を「、これらの号」に改め、「プログラム」の下に「若しくは指令符号」を加え、「、又は」を「、若しくは」に改め、「行為」の下に「又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
- 八 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
イ 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為
ロ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為
第二十一条第一項第一号中「保有者」を「営業秘密保有者」に、「以下この条」を「次号」に改め、同項第二号から第九号までの規定中「保有者」を「営業秘密保有者」に改め、同条第二項第一号中「第十四号」を「第二十号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十一号又は第十二号」を「第二条第一項第十七号又は第十八号」に改め、同条第三項第三号及び第六項中「保有者」を「営業秘密保有者」に改める。
附則第三条第二号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第二十号」に改める。
附則第四条中「新法第三条」を「第三条」に、「第十五条」を「第十五条第一項」に、「新法第二条第一項第四号に」を「第二条第一項第四号に」に、「不正取得行為」を「営業秘密不正取得行為」に、「不正開示行為」を「営業秘密不正開示行為」に改め、同条各号中「新法」を削る。
附則第六条中「第十四号」を「第二十号」に改める。
附則第十条中「新法第二十一条(第二項第六号」を「第二十一条(第二項第七号」に改める。