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平成29年法律第45号抄(不正競争防止法の改正)

平成30年法律第33号による改正後の平成29年法律第45号

(不正競争防止法の一部改正)
第二百九十四条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項を次のように改める。
第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
第十五条第二項中「前項中」を「前項第一号中」に改める。