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平成29年法律第45号抄(不正競争防止法の改正)

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年6月2日)

(不正競争防止法の一部改正)
第二百九十四条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条を次のように改める。
(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。
 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。