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平成18年法律第55号抄(不正競争防止法の改正)

意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日)

(不正競争防止法の一部改正)
第五条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。
第二十一条第一項中第四号から第九号までを削り、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
第二十一条第一項中第十号を第五号とし、第十一号を第六号とし、同条中第二項を削り、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下同じ。)により、又は管理侵害行為(営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体(以下「営業秘密記録媒体等」という。)の窃取、営業秘密が管理されている施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下同じ。)により取得した営業秘密を、不正の競争の目的で、使用し、又は開示した者
 前号の使用又は開示の用に供する目的で、詐欺等行為又は管理侵害行為により、営業秘密を次のいずれかに掲げる方法で取得した者
 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を取得すること。
 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
 営業秘密を保有者から示された者であって、不正の競争の目的で、詐欺等行為若しくは管理侵害行為により、又は横領その他の営業秘密記録媒体等の管理に係る任務に背く行為により、次のいずれかに掲げる方法で営業秘密が記載され、又は記録された書面又は記録媒体を領得し、又は作成して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等を領得すること。
 保有者の管理に係る営業秘密記録媒体等の記載又は記録について、その複製を作成すること。
 営業秘密を保有者から示されたその役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。次号において同じ。)又は従業者であって、不正の競争の目的で、その営業秘密の管理に係る任務に背き、その営業秘密を使用し、又は開示した者(前号に掲げる者を除く。)
 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第三号に掲げる者を除く。)
 不正の競争の目的で、第一号又は第三号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
第二十一条第三項中「第一項第四号から第十号まで」を「第一項及び前項第五号」に改め、同条第四項中「第一項第四号又は第六号から第九号まで」を「第一項第一号又は第三号から第六号まで」に改め、同条第五項中「第一項第十号」を「第二項第五号」に改め、同条第六項中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。
第二十二条第一項中「次の各号」を「前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項」に、「当該各号に定める」を「三億円以下の」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前条第一項第四号、第五号、第九号及び第十号」を「前条第一項第一号、第二号及び第六号並びに第二項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
 第一項の規定により前条第一項第一号、第二号若しくは第六号又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
附則第十条中「第一項第十一号」を「第二項第六号」に改める。