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平成17年法律第75号抄(不正競争防止法の改正)

不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成17年6月29日)

(不正競争防止法の一部改正)
第一条 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「(最初に販売された日から起算して三年を経過したものを除く。)」を削り、「他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する」を「商品の機能を確保するために不可欠な」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、同条中第八項を第十項とし、第四項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。
 この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。
 この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。
第四条ただし書中「第八条」を「第十五条」に改める。
第十五条第一項各号を次のように改める。
 前条第一項第一号から第三号まで又は第十一号 三億円以下の罰金刑
 前条第一項第四号、第五号、第九号又は第十号 一億五千万円以下の罰金刑
 前条第二項 一億円以下の罰金刑
第十五条第二項中「前条第一項第六号の二の罪に係る同条第二項」を「前条第一項第四号、第五号、第九号及び第十号の罪に係る同条第三項」に改め、同条を第二十二条とする。
第十四条第一項中「三年」を「五年」に、「又は三百万円」を「若しくは五百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同項第七号中「第九条、第十条又は第十一条第一項」を「第十六条、第十七条又は第十八条第一項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号の二を同項第十号とし、同項第六号中「をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、同号を同項第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
 営業秘密を保有者から示されたその役員又は従業者であった者であって、不正の競争の目的で、その在職中に、その営業秘密の管理に係る任務に背いてその営業秘密の開示の申込みをし、又はその営業秘密の使用若しくは開示について請託を受けて、その営業秘密をその職を退いた後に使用し、又は開示した者(第六号に掲げる者を除く。)
 不正の競争の目的で、第四号又は第六号から前号までの罪に当たる開示によって営業秘密を取得して、その営業秘密を使用し、又は開示した者
第十四条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
第十四条第四項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項第七号(第十一条第一項」を「第一項第十一号(第十八条第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項第三号から第六号の二まで」を「第一項第四号から第十号まで」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
 第一項第四号又は第六号から第九号までの罪は、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密について、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
 第一項第十号の罪は、日本国外において同号の罪を犯した者にも適用する。
第十四条第一項の次に次の一項を加える。
 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十四条を第二十一条とし、第十三条を第二十条とする。
第十二条第一項中「第八条」を「第十五条」に、「第十四条(第一項第七号に係る部分を除く。)及び第十五条」を「第二十一条(第一項第十一号に係る部分を除く。)及び第二十二条」に改め、同項第五号を次のように改める。
 第二条第一項第三号に掲げる不正競争 次のいずれかに掲げる行為
 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
第十二条を第十九条とし、第七条から第十一条までを七条ずつ繰り下げ、第六条の七を第十三条とし、第六条の六を第十二条とし、第六条の五を第十一条とする。
第六条の四第一項第一号中「第六条第三項」を「第七条第三項」に、「第六条の七第四項」を「第十三条第四項」に改め、同条を第十条とし、第六条の三を第九条とし、第六条の二を第八条とし、第六条を第七条とし、第五条の二を第六条とする。
附則第三条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とする。
附則第四条中「第七条及び第八条」を「第十四条及び第十五条」に改める。
附則第五条中「第六条」を「第七条」に改める。
附則第六条中「第七条」を「第十四条」に改め、「、第三号」を削る。
附則第七条中「第九条第一項ただし書」を「第十六条第一項ただし書」に、「第十条ただし書」を「第十七条ただし書」に改める。
附則第八条中「第九条」を「第十六条」に改める。
附則第九条中「第十条」を「第十七条」に改める。
附則第十条中「第十四条(第一項第七号に係る部分を除く。)及び第十五条」を「第二十一条(第一項第十一号に係る部分を除く。)及び第二十二条」に、「附則第三条第三号」を「附則第三条第二号」に改める。