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平成13年法律第81号抄(不正競争防止法の改正)

不正競争防止法の一部を改正する法律(平成13年6月29日)

不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
第二条に次の一項を加える。
 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
第五条第二項中「又は第十四号」を「、第十二号又は第十五号」に改め、同項第四号中「第二条第一項第十四号」を「第二条第一項第十五号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
 第二条第一項第十二号に掲げる不正競争 当該侵害に係るドメイン名の使用
第十四条を第十五条とする。
第十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二号」を「第十三号」に改め、同条第三号中「第十条の二第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条中「経済産業省令」を「政令又は経済産業省令」に改め、同条を第十三条とする。
第十一条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改め、同項第一号中「、第十二号及び第十四号」を「、第十三号及び第十五号」に、「同項第十二号及び第十四号」を「同項第十三号及び第十五号」に改め、同項第二号中「第十四号」を「第十五号」に改め、同条を第十二条とする。
第十条の二第一項中「に対し、」の下に「国際的な商取引に関して」を加え、同条第二項第三号中「従事する者」の下に「その他これに準ずる者として政令で定める者」を加え、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。
附則第三条第三号中「第二条第一項第十号」を「第二条第一項第十三号」に改める。
附則第六条中「第十号」を「第十三号」に改める。
附則第十条中「第十三条」を「第十四条」に、「第十四条」を「第十五条」に改める。